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厚生労働省から雇用仲介事業利用にあたっての留意事項等の周知について

 厚生労働省、こども家庭庁及び文部科学省では、昨今、人材不足が特に顕著な医療・介護・障害福祉・保育・幼児教育施設において、雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者) を利用した際に利用料金等についてトラブルとなるケースが発生していることを踏まえ、公的職業紹介の機能強化と雇用仲介事業の適正化に向けて取組を進めているところです。

 また、「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」(平成11年労働省告示第141号)の一部改正に伴い、令和7年4月1日より雇用仲介事業の利用料金• 違約金規約の明示が義務とされました。

 今般、医療・介護・障害福祉・保育・幼児教育施設の求人者の皆様が安心して雇用仲介事業者を利用できるよう、こういったトラブル発生の未然防止のため、雇用仲介事業者と求人者間における利用料金、違約金等の苦情相談に至った事例について取りまとめたリーフレットを作成しましたので、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

※改正の内容については、分かりやすくまとめたリーフレットを厚生労働省のホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
(参考) 紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります
https://www.mhlw.go.jp/content/001328457.pdf

※昨年11月にご案内しました、雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたっての留意点も分かりやすくまとめたリーフレットもございます。ぜひ、ご参照ください。
(参考)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00005.html