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【New】厚生労働省医政局から「病院等において把握すべき重大事象の類型化」についての周知です

 医療法(昭和23年法律第205号。)第6条の12及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。)第1条のHの規定に基づき、病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)の管理者が講ずべき安全管理のための体制確保については、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成19年3月30日付け医政発第0330010号厚生労働省医政局長通知)により通知し、各病院等において必要な措置が講じられてきたところです。
 今般、令和6年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)による「医療機関の特性に応じて求められる医療安全活動及び必要な組織体制等に関する研究」(研究代表者:永井良三自治医科大学学長)において研究報告書が別添のとおりとりまとめられ、医療安全管理部門等が把握すべき事象が①患者への影響度、②事象の回避可能性の観点からA-Cに類型化され、特にA類型及びB類型については医療安全管理部門等が把握すべき重大事象として、それぞれの類型に該当する事象のリストが作成されました。当該リストを踏まえ、病院等において把握すべき重大事象について別表1、2のとおり整理しましたのでお知らせします。