その他

【New】厚生労働省から在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業の実施要綱の一部改正についてお知らせです

 厚生労働省から令和8年3月13日付け医政発。313第1号により「在宅人エ呼吸器使用者非常用電源整備事業の実施要綱の一部改正」について通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1 実施要綱の一部改正内容

    令和8年度から、事業の実施主体は病院、診療所、訪問看護事業所及び薬局とする。
    (訪問看護事業所及び薬局を追加)

2 国庫補助金の内容

    (1)国庫補助金名 医療施設等設備整備費補助金

    (2)補助基準額等

      ア基準額 1台あたり212千円
      イ対象経費停電時に貸し出せる簡易自家発電装置等の購入費
      ウ補助率 2分の1

    ※令和7年度の内容であり、今後変更となる可能性がある。

3 国庫補助金の活用について

    国庫補助金の活用を検討されている病院、診療所、訪問看護事業所及び薬局におかれては、医療薬務課地域医療確保グループ宛に令和8年4月17日(金)までに、メールにより連絡ください。

      連絡先メールアドレス: chiikiiryoSpref.aomori.1g.jp

在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業の実施要綱