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【New】厚生労働省の「医療措置協定未締結の訪問看護事業所に係る医療機関等情報支援システム(G-MIS)のユーザー登録について」のお知らせ

公益社団法人日本看護協会より、標記についての周知依頼がございましたので、以下のとおりお知らせいたします。

「 今般の中東情勢による医療用物資等への供給の影響を踏まえ、国においては、医療物資等の供給状況に係る情報収集を行っているところです。
 このうち、医療用手袋については、全体として、直ちに供給が不足する状況ではない一方で、流通の混乱を避けるため、通常の発注量を超えるような発注については調整を行っている例や、一般のネット通販では取引を停止している例があり、結果として歯科診療所など、一部の医療機関において手袋の確保が困難になっている状況が生じているところです。
国においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、パンデミックの発生に備え、非滅菌手袋等の個人防護具を備蓄しているところ、今般の状況を踏まえ、確保が困難となっている医療機関向けに、まずは、5,000万枚を放出することとし、今後の供給状況を踏まえ、必要に応じ追加で放出することといたしました。

 放出にあたっては、医療機関においてG-MISを活用し、「緊急配布要請(SOS)」を行っていただき、都道府県及び国においてその要請を受け付けたうえで、販売事業者を通じて医療機関に物資を販売する流れを想定しています。
 G-MISについては、原則として全ての医療機関において登録がされておりますが、訪問看護事業所については、現在、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の3に基づき都道府県との医療措置協定が締結されたところのみが登録されており、医療措置協定未締結の訪問看護事業所(以下「協定未締結訪問看護事業所」という。)は登録がされておらず、新規にユーザー登録を行う必要があります。このため、今般、各都道府県、指定都市及び中核市及び厚生局を通じて、別添の通りユーザー情報の登録を依頼しております。
この度、本依頼についてあらためて訪問看護事業所のみなさまに周知する次第です。」

 別添1:都道府県・指定都市・中核市宛 事務連絡
 別添2:各地方厚生局宛て 事務連絡

※本件については「公益財団法人 日本訪問看護財団」ホームページにも詳細が掲載されておりますので、あわせてご参照ください。