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看護研究倫理審査委員会について
青森県看護協会(以下「本会」という。)の会員が行う研究・調査(以下「研究等」という)に関し、倫理的、社会的、教育的観点から、これらの研究等が倫理的配慮を持って適正に行われるよう審議し、もって研究対象者及びその関係者(以下「対象者等」という。)の人権を擁護するとともに、本会における研究事業の円滑な推進に資することを目的とする。
看護研究倫理審査
- 対象
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- 「研究倫理委員会」に類似する委員会がない施設に所属する会員が主たる研究責任者で、学会等に発表あるいは学会誌に投稿を予定する場合
- 本会の事業目的達成に必要な研究等の場合
- 申請書類
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- 公益社団法人青森県看護協会看護研究倫理審査申請書【様式1】
- 研究等(調査)計画書【様式2】
- 添付資料
→ 研究の説明書・同意書
→ 調査用質問用紙・インタビューガイド・介入プロトコール等、引用・参考文献リスト等
※ 研究等計画書を作成する際は、日本看護協会「看護研究における倫理指針」に沿って行い、提出の際は指針の「看護研究における研究倫理 チェックリスト」を確認する
参考:【記載例】調査説明書
- 申請書類提出期限
- 7月・11月の第2月曜日
- 審査方法
- 看護研究倫理審査委員会による書面審査(必要に応じて研究責任者の出席を求めることがある)
- 審査結果
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- 承認:提出された計画書に基づいて研究等を実施することを認める。
- 条件付承認:審査の結果、指摘された内容について修正・変更を行うことを前提として提出された計画書に基づいて研究等を実施することを認める。
ただし、確認のため、修正・変更した計画書等様式をすべて再提出することを条件とする。 - 要再申請:審査の結果、指摘された内容について修正・変更を行い、再度審査の申請を必要とする。
- 不承認:審査の結果、提出された計画書に基づいて研究を進めることは認められない
※ ②③の結果、再提出する際は【記載例】審査結果の対比評を添付 - 非該当:法律の規定に基づき実施された調査データのみを使用する研究や資料として既に連絡不可能匿名化されている情報のみを用いる研究などで倫理審査の対象外である
- 不服申立
- 申請者は不服を申し立てることができる(通知受領後1か月以内)
看護研究倫理審査結果不服申立書【様式4】
- 研究等の終了・中止報告
- 申請者は、研究等が終了し結果を公表したとき、または中止した時は、会長に、終了・中止を報告書により報告する
看護研究等(終了・中止)報告書【様式5】
- 申請申込の手引き
- 公益社団法人青森県看護協会 看護研究倫理審査申請申込の手引き