【New】【会員の皆様へ】豪雪被害に対する災害見舞金の適用について
今冬の大雪により、青森県内において豪雪による災害救助法の適用がされたばかりです。
会員の皆様の居住地において、豪雪を原因として家屋等財産に損害を受けた場合は、当協会の「災害見舞金規程」が適用されますので以下にご案内いたします。
大雪により損害を被った会員様におかれましては、下記掲載の申請様式および必要書類をご提出くださいますようお願い申し上げます。
今冬の大雪により、青森県内において豪雪による災害救助法の適用がされたばかりです。
会員の皆様の居住地において、豪雪を原因として家屋等財産に損害を受けた場合は、当協会の「災害見舞金規程」が適用されますので以下にご案内いたします。
大雪により損害を被った会員様におかれましては、下記掲載の申請様式および必要書類をご提出くださいますようお願い申し上げます。