看護職員の賃金制度の抜本的見直しに関する勉強会 開催案内
- 日 時
- 令和5年2月7日(火) 13:35~16:00
- 開催方法
- Web開催(Zoom)
- 内 容
- 講義・意見交換
- 対 象
- 県内の病院看護管理者、事務長、人事担当者(会員・非会員問わず)
- 参加費用
- 無 料
- 申込方法
- メール申込み ※詳細はこちらの「開催要綱」をご参照ください
- 申込締切
- 令和5年1月25日(水)
令和4年10月22日(土)「令和4年度看護職の働き方改革推進フォーラム」を県民福祉プラザ県民ホールにて開催し、
43名の参加がありました。
アンケートからは、「業務効率化の進め方についてアイデアが浮かんできた」「職場環境を整えるための具体案に
ついて学ぶ事ができた」「新しい情報を聞きチーム医療で満足度UPに繋げたい」という感想がありました。
令和4年10月26日(水)「令和4年度看護補助者レベルアップ研修会」を開催しました。
64名の参加者の皆さんは、柾谷会長と板柳中央病院の野宮講師から医療安全講義を聞き、「仕事に対する気持ちが前向きになった」
「看護補助者として意識が高まった」「コミュニケーションのタイプ診断が知れて良かった」「わかりやすく、共感する事が
あり良かったです」などの声がありました。
また、フリートークでは皆さん活発に発言し、意見交換の中で自身の振り返りや、同じ職種の方との交流で励まされたと
感想を頂きました。
看護職のワーク・ライフ・バランスの実現に取り組み、看護職の働き続けられる環境づくりを支援します。
働く人が「仕事」と「生活」どちらか一方だけでなく、個人それぞれのバランスで共に充実感を持てるように双方の調和を図ることです。
平成29年度は、2014年に行った『看護職の夜勤・交代制勤務ガイドラインの普及に関する実態調査』を再度実施しました。
※今回の調査の詳細な分析は、現在、看護労働環境対策委員会が行っておりますが、その結果は看護協会のホームページに掲載しております。詳細はこちら
項目 | 基準 | |
---|---|---|
基準1 | 勤務間隔 | 勤務と勤務の間隔は11時間以上あける。 |
基準2 | 勤務の拘束時間 | 勤務の拘束時間は13時間以内とする。 |
基準3 | 夜勤回数 | 夜勤回数は、3交代制勤務は月8回以内を基本とし、それ以外の交代制勤務は労働時間などに応じた回数とする。 |
基準4 | 夜勤の連続回数 | 夜勤の連続回数は、2連続(2回)までとする。 |
基準5 | 連続勤務日数 | 連続勤務日数は5日以内とする |
基準6 | 休憩時間 | 休憩時間は、夜勤の途中で1時間以上、日勤時は労働時間の長さと労働負荷に応じた時間数を確保する。 |
基準7 | 夜勤時の仮眠 | 夜勤の途中で連続した仮眠時間を設定する。 |
基準8 | 夜勤後の休息 | 夜勤後の休息について、2回連続夜勤後にはおおむね48時間以上を確保する。 1回の夜勤後についてもおおむね24時間以上を確保することが望ましい。 |
基準9 | 週末の連続休日 | 少なくとも1か月に1回は土曜・日曜ともに前後に夜勤のない休日をつくる。 |
基準10 | 交代の方向 | 交代の方向は正循環の交代周期とする。 |
基準11 | 早出の始業時間 | 夜勤・交代制勤務者の早出の始業時刻は7時より前を避ける。 |
平成30年度は、労働環境に関する個人調査を実施します。平成29年度に行った施設調査とあわせて、青森県の課題を分析し、看護職が働き続けられる労働環境整備の支援に向けて、青森県医療勤務環境改善支援センター等と連携しながら取り組んでいきます。